寄り添うこと・・・(21)

介護施設の「食費」「居住費」の減免制度が改悪されます

c-1介護保険の改悪により、またしても、変更事項があります!
介護保険施設入所者(短期入所を含む)などの食費、居住費(滞在費)について、負担額の減額認定を受けた方には「介護保険負担限度額認定証」が交付されています。
今年4月から、申請時には預貯金(通帳の写し)、有価証券(証券会社や銀行残高写し)、負債(借入金、住宅ローンは借用書)の添付が必要となりました。

なぜなら、今年の8月から、下記の市民税第1段階から第3段階に該当する場合でも、世帯を別にしている配偶者が市民税の課税者である場合や、預貯金の金額が1000万円(ご夫婦の場合2000万円)を超える場合は対象から外されたためです。(生活保護を受給されている方は除きます)

私ごとですが、父親が施設に入所しているため、貯金通帳の添付を促され、必要以上の書類添付に対し不愉快な気分になりました。
介護保険について、何一つ知らされないまま改悪されています。介護保険のことを学び、このまま改悪を続けられないよう、国や自治体に訴えていかなければならないと感じました。

<負担限度額認定証の対象となる介護サービス一覧>
介護老人福祉施設、介護老人健康施設、介護療養型医療施設、地域密着型介護老人施設入所者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護
<対象となる方>
・第1段階…市民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給されている方
・第2段階…市民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金 ※収入額の合計80万以下の方
・第3段階…市民税世帯非課税で第1段階、第2段階に該当されない方など