寄り添うこと・・・(25)

~介護保険料を滞納すると、大きなペナルティが…
保険料納付が困難な時は是非ご相談を!~

 

今年の春頃、65歳以上の方(第1号被保険者)に向けて、京都市の介護保険課から、「保険料のお知らせ」が届きました。その内容は・・・
○「平成27年4月から、介護保険料が変わります」に始まり、“介護保険料の納付方法”や “介護保険料通知書の見方”等々細かい事柄が多く記載され、どれもわかり難く、内容を理解するまで充分に読まれる方はとても少ないと思います。

そんな中、「介護保険料の納め忘れにご注意ください」のページは、年金からの引き落とし(特別徴収)で納付されている以外の、 納付書又は口座振替による支払い(普通徴収)の対象者 にとっては、とても注意が必要です。うっかり忘れて何年も支払わないと、いざ介護保険のサービスを利用する際に負担料が大きく増幅されるからです。

★一年以上の滞納 → 介護サービスを一旦全額支払い、申請して後ほど返金される。
★一年半以上の滞納 → 介護サービスを全額支払い、申請後も保険給付(介護保険サービス)の一部、又は全部が差し止められる。
★2年以上滞納 → 利用者負担が滞納期間に応じて3割になり、高額介護サービス・特定入所者介護サービス等の支給が受けられない。

※今一度、介護保険料が忘れず支払われているか、本人は勿論ご家族も一緒に確認してくださるようお願い致します。保険料納付が困難な時は、減額免除される場合もありますので、是非ケアマネージャにご相談ください。