寄り添うこと・・・(24)

利用料金が2割負担に

・高齢ご夫婦で、妻は要介護⑤ほぼ寝たきり状態。日常生活のすべてに介助が必要で24時間妻に寄り添って介護に専念されています。ご自身は、要介護②で全身の筋肉が硬くなり痛みを伴う病気があり、10メートル歩行がやっとな状況で、出かける度にタクシーを利用して買い物や受診をされています。

7月に届いた介護負担割合が2割(ご主人)との通知直後に「介護サービス全てを中止します」とケアマネージャーに連絡が入りました。
ご主人のサービス内容は、毎週の訪問看護と全身の筋肉痛や両上肢の挙上困難が改善するようにと、やっと半年前に週2回訪問リハビリを開始され、最近では手が上がるようになりうな垂れていた頭も正面を向いて会話できるまでに回復していた所でした。
細かい観察で、余病を起こさないように快適な温度・湿度調節や食事の管理及び専門医の受診介助など、ほんとうに妻を中心とした日常生活を送っておられます。

自分の事は後回しで良いです。まだまだ妻に「お金がかかりますので・・・」と介護サービスを断わられました。

補足給付が受けられない

・40代で半身麻痺となった夫を定年退職まで就労され、現在は介護に専念されている60歳代の妻は、介護負担を感じていても、ショート利用を嫌がる夫の気持ちを優先し、昨年まで利用される事がありませんでした。母親の介護疲労を痛感している別居の娘に説得されて今年より、ショートステイを利用されるようになった矢先に、補足給付の申請をお願いした所「通帳のコピー」が必要なんて!人権を無視されたように思うし、娘と相談し「そこまでしてまで利用しなくて良い!と娘も言うので今後はショートステイの利用はしません」と連絡がケアマネージャにありました。
※2例ともに今後の介護負担を思うとやりきれない思いになりました。介護サービスの利用があって在宅生活が成り立つケースであり、障害者家族・高齢者家族の社会保障制度の削減は、許すことが出来ません。