寄り添うこと・・・(33)

平成28年8月以降の介護保険負担限度額認定証の変更について

介護保健施設に入所やショートステイを利用する場合、食費・居住費の負担を軽減するために、所得に応じて「負担限度額認定証」が交付されます。その所得の基準が今年8月から変更になります。

第2段階は、『市民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方』だったのが、『市民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入の合計が80万円以下の方』になります。今まで含まれていなかった、遺族年金や障害年金が収入に含まれるため、所得の基準が上がり第3段階(市民税世帯非課税の方)になる方があります。

食費 ユニット型個室 従来型個室(特養) 従来型個室(老健)
第2段階 12000円/月 25000円/月 13000円/月 15000円/月
第3段階 20000円/月 40000円/月 25000円/月 40000円/月

この表のように、第2段階から第3段階になると、食費と居住費合わせて、月に2万円~3万3千円の負担増になります。(多床室の負担は変わりません)
昨年8月から、負担限度額認定に資産の提示が必要になったところで、だんだん減額を受けるための門が狭くなっていきます。
家族が施設に入ったとしても、家に残った家族が生活に困らないよう、これ以上の負担増は許せません。財務省の見解では、65~74歳は2割負担にしようと検討しており、利用料が払えないために利用を控え、寝たきりになったり命を縮めてしまう世の中になっていかないよう、みんなの声を届けていきましょう。