寄り添うこと・・・(35)

臨時福祉給付金・年金生活者等支援臨時福祉給付金について

「臨時福祉給付金手続きはこちらで」と表示された簡易スペースが、役所入り口付近に設置されているのを見た方もいると思います。
臨時福祉給付金とは、消費税引き上げによる影響を緩和するために「臨時的な処置」として給付金を支給するという制度で、順次対象者に申請書が郵送されています。もちろん、手続きを行わなければ給付金を受け取ることはできません。

臨時福祉給付金 の支給対象者は、H28年1月1日時点で京都市に住民票があり、H28年度の市民税非課税の方。ただし、自身を扶養している人が課税の場合と、自身が生活保護を受給している場合は対象外です。支給額は、一人3000円(1回限り)です。

年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給対象者は、H27年1月1日時点で京都市に住民票があり、H28年度中に65歳以上、市民税非課税の方。対象外については臨時福祉金と同様で、支給額は一人30000円(1回限り)です。

申請受付期間はH28年8月2日~H29年2月2日。提出後1~2カ月後に指定された口座に上記金額が振り込まれるしくみになっています。が、一人暮らしで郵便物の仕分けが困難な高齢者の方は、自力での申請はできません。対象者であっても受け取れない人はたくさんいると思います。

担当している利用者さんのご家族から、「消費税が上がるごとに、夕食のオカズが1品減る。余分なお金はないから、食費を削るしかないのよ。」と聞きました。
現在の日本では、高齢者の25%が貧困(年間収入160万以下)状態で、この5年間で160万人も増加しました。アベノミクスは間違いなく貧困率を加速させています。給付金という一時的なばら撒きではなく、増税そのものを見直してほしいと思います。