寄り添うこと・・・(71)

~年金生活者支援給付金制度~


皆さんに最近、こんなハガキが届きませんでしたか?
『年金生活者支援給付金請求書』

2019年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、年金生活者支援給付金を受け取れる方には9月以降、日本年金機構から上記のハガキが送られてきます。
10月から消費税が10%にアップすることで、私たちの生活はますます厳しくなることが予想されますが、そんななか最も影響を受ける低所得者への支援という意味合いで、「年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢基礎年金受給の方の支給要件は、

  • ●65歳以上の受給者である。
  • ●同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
  • ●前年の公的年金等の収入金額※とその他の所得との合計額が879,300円以下である。

給付額は、基本的に『月額5,000円×保険料納付済期間÷480』で計算された額が支給されます。また、対象は世帯ではなく個人なので、夫婦どちらも支給対象となる場合は、それぞれに支給されます。
ハガキには、提出日、氏名、電話番号を所定の位置に書き込むだけです。支給の要件を満たす限り、一度手続きを行えば、以後の手続きは不要です。
認定されると10月分と11月分の給付金は、12月中旬に振り込まれます。以降、振り込みは年金と同じ口座に偶数月に行われます。ただし、ハガキ請求の到着が10月18日以降になると、振り込みも来年2月以降になってしまいます。さらに、今年中に請求すると、制度のスタートである10月分から振り込まれますが、請求が来年にずれ込むと、請求した月の翌月分からしか受け取れません。

しかし生活保護受給者の方は、申請はさせられますが、給付金は収入とみなされ、その分保護費は減らされてしまいます…矛盾を感じずにはいられない制度です。