65歳以上の年金受給者における確定申告について
私事ではありますが法人内異動することとなりました。
2016年2月から葵会のケアマネジャーの仕事をさせていただき、これまで利用者様やご家族には教わることも多く、相談事にはきちんと真摯に向き合えていただろうか、思い返すことばかりです。
さて、今年度は2月16日から、3月15日までが確定申告の時期となります。
年金等収入が年間400万円以下で、かつ公的年金等以外の所得金額(給与や個人年金等)が20万円以下で源泉徴収税額がある方には「確定申告不要制度」が設けられており、申告の必要性はないとされています。ですが、老齢年金158万円(令和8年分からは205万円以上)を超えると課税対象にはなります。
令和8年1月8日から順次送付される源泉徴収票の源泉徴収税額欄が0でない場合は、少なくとも所得税がかかり、介護保険料、住民税等にも関わってきます。医療費控除や、障害者控除(身障手帳をお持ちである方と同程度の状態と認められた方)は、確定申告で所得税を軽減できる可能性があります。しかし、年金生活で介護サービスを受けておられる利用者様にとっては、この確定申告は複雑で申告しづらい実態があり、本来は身近に相談できる機関や体制が必要に思います。令和9年分以降の基礎控除額に関して、合計所得132万円超から2,350万円以下を一律58万円としています。私たちは、介護保険2割負担の反対に声をあげていますが、わかりづらい税制改革にも今後注意が必要です。
最後になりましたが、長い間本当にありがとうございました。

