令和8年6月1日より、介護サービスの処遇改善加算の改定があります。
処遇改善加算とは、「介護現場で働くスタッフの給料アップや、働きやすい環境づくり」を進めるため、国が介護事業所に支給する応援手当(上乗せの介護報酬)のことで、業界全体の「人手不足の解消」と「離職防止」を目的としています。2026年6月の介護報酬臨時改定により、ほぼすべての介護サービス(居宅介護支援・訪問看護・訪問リハビリ等を含む)が処遇改善加算の対象となりました。
1.対象となる介護サービス一覧
現在、国から処遇改善加算が支給されるサービスの一覧です。
【2026年6月に新設されたサービス(予防も含む)】
- 居宅介護支援(ケアマネジャー)
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
【以前から対象の主要サービス】
- 訪問系:訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 通所系:通所介護(デイサービス)、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリ
- 入所・施設系:特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療 院、有料老人ホーム(特定施設)、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
- その他:小規模多機能型居宅介護
基本的な負担割合(原則)
利用者が1ヶ月に支払う自己負担額(1割負担の場合)は、サービスの種類や利用頻度によりますが、処遇改善加算の引き上げによって「月数十円〜数百円程度」上がるのが一般的な目安です。例外として、居宅介護支援(ケアマネジャーの計画作成サービス)は、もともと国が全額を支給する仕組み(法定給付)になっているため、利用者負担は一切ありません。
処遇改善は必要なことですが、利用者に負担を強いるのではなく、全額国庫負担すべきです。今後も反対運動などに取り組んでいきたいと思います。
