寄り添うこと・・・(142)

日中はまだまだ残暑厳しいですが、朝晩はひっそりと秋の気配。
ケアマネジャーはもう冬支度、12月のショートステイの予約が始まります。

さて介護保険は制定から25年を経過し、「使えない」「分からない」制度にまっしぐらです。公的な制度として、誰もが必要な時に使える制度であってほしいと思います。9月から国の厚労省の諮問機関である介護保険部会で、いよいよ2027年度の改定に向けた論議が始まります。
①利用料2割負担の対象拡大(単身で280万円以上の方)
②要介護1,2の生活援助等の保険給付外し(総合事業に移行)
③ケアプランの有料化(定率負担の導入)の3大改悪がまた出てきました。国の財政難や、高齢者人口の増大を理由に、給付と負担の見直しが論議される見通しです。

楽しいことも悲しいことも、あっという間に過ぎ去り、すぐに忘れてしまいます。日々のときめきや感動だけでなく、耐え難い憤りや理不尽を言葉や文字にして記憶に留め、行動し続けることが大事だと思います。私はいくつになっても「絶望ではなく希望を」、「過去ではなく輝く未来を」創造できる人でありたいと思います。

土曜日の朝は、カリカリパンに目玉焼き乗っけて、フルーツ添えて、ゆっくりと

寄り添うこと・・・(141)

原水爆禁止2025年世界大会に
向けてのカンパ活動

今年も8月5日、被爆80年広島から訴える「原水爆禁止2025年世界大会」が開催されます。

葵会では、核も戦争もない世界に向けて今年もカンパ活動を行いました。
7月16日葵会居宅介護支援事業所では、「ポテから(ポテトと唐揚げ)400円」を販売し、たくさんの方からの協力で募金を集めることができました。
唐揚げは勿論、元職員が栽培する無農薬じゃがいもを使ったポテトは特に美味しかったと大好評でした。
集められたカンパのお金は、世界大会の運営、若い世代の参加支援、核廃絶を訴えるための広報や教育活動に使われ、葵会からも3名の職員が参加します。参加できなくても募金が「今、私たちができること」です。

「ポテから(ポテトと唐揚げ)400円」

寄り添うこと・・・(140)

介護保険料を納めないでいると、
どうなるの・・?

40歳から支払い義務が生じる介護保険料。3年に一度、介護保険制度の見直しが行われる度に、介護保険料は引き上げられています。年金のみでの生活など、経済的に介護保険料の支払いが難しいという方も多いことでしょう。しかし、この介護保険料の未納が続いた場合、ペナルティが課せられて実際にサービスを使う時に、大きな負担が生じることがあります。

まず、第一段階(1年以上未納の場合)では、介護保険料の支給方法が変わります。通常であれば介護保険サービスを利用した場合、所得額などに応じてサービス費の自己負担割合が1割、または2割負担分相当額のみを支払えばよいところを、いったん全額を自己負担することを求められます。未納の時期が1年6か月を超えると、ペナルティーは第二段階になります。上記のペナルティーに加え、後日申請すれば払い戻されることになっている金額が一時的に差し止めになることがあります。そして、差し止められた払戻し予定金は、未納分の介護保険料の支払いに充てられることになります。

2年以上となった場合には、ペナルティーは第三段階になります。上記のペナルティーに加え、介護保険サービス費の自己負担率が3割に引き上げられます。さらに、先ほど述べたように、この払い戻されるお金は償還払いとなるので最初にサービス費全額を負担しなくてはなりません。介護保険料の未納期間に応じてペナルティーが科せられ、その後未納分を支払うことでペナルティーが解消されますが、実は介護保険料の未納には時効というものがあるのです。介護保険料未納の時効とは『2年』と定められており、この2年を過ぎた分については支払うことはできず、時効が成立した介護保険料は未納が確定されます。しかし、介護保険料を支払わなくて喜べるわけではありません。この未納が確定されたという事実は市区町村に記録され、今後要介護認定を受ける際に過去10年以内に未納が確定した介護保険料がある場合には、その滞納期間に応じて一定期間の間介護保険サービス費の自己負担割合が1割から3割へと引き上げられることになります。

経済的な理由でどうしても介護保険料の支払いが難しい場合には、そのまま滞納を続けるのではなく、まずは市区町村の市民税課や担当部署へ相談しましょう。一定の要件に当てはまれば、介護保険料の減免措置を受けることが可能となり、保険料を滞納せずに済むようになります。

段階未納期間ペナルティ
第一段階1年以上支払い方法の変更⇒償還払い
第二段階1年半~2年支払い方法の変更⇒償還払い
返還額を未納保険料が充当
第三段階2年以上支払い方法の変更⇒償還払い
負担割合の変更⇒3割負担

寄り添うこと・・・(139)

介護保険施設を利用する際に
「負担限度額認定」という
負担軽減の制度があるのをご存知でしょうか?

介護保険施設には、大きく分けて「施設サービス」と「居住系サービス」があります。

施設サービスを利用した時の利用者負担額は
① 施設サービス費用の1~3割(所得に応じて)②食費③居住費④日常生活費の合計になります。
このうち②食費③居住費に関しては、所得等に応じて負担限度額が決められており、介護保険から施設に特定入所者介護サービス費として支払われ、負担が軽減されます。
申請には、預貯金等の状況が確認できる書類が必要で、負担額の軽減認定を受けた方には「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。

施設サービス居住系サービス
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
特定施設入居者生活介護
(都道府県から指定を受けた有料老人ホーム、ケアハウス)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(地域密着型老人ホーム・29人以下)
地域密着型特定施設入居者介護
(都道府県から指定を受けた29人以下の有料老人ホーム、ケアハウス)
介護老人保健施設(老人保健施設)認知症対応型共同生活介護
(認知症高齢者グループホーム)
介護医療院

これが利用できないのが、表右側の居住系サービスです。
有料老人ホームや認知症高齢者グループホームは利用料自体が高額にも関わらず、負担限度額認定を受けることができません。認知症高齢者グループホームは、家庭に近い環境の中で食事の用意や掃除、洗濯などの日常生活における家事などを職員のサポートを受けながら取り組むことで、認知症の症状を和らげる目的があります。しかし、高額でなかなか利用できなかったり、入居されても経済的な問題で退去になるケースがあります。負担限度額認定の対象が拡充され、選択できる施設が増えることが望まれます。

寄り添うこと・・・(138)

2025年度が始まり、
ひと月が経とうとしています

以前から2025年問題が騒がれ、より社会保障問題が注目を集めています。高額療養費の大改悪もつい最近話題となりましたが、一旦凍結となりました。
今、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体調不良は自身で手当てをするセルフメディケーション、OTCの活用が推奨されています。また、市販薬購入金額を所得控除する税制優遇もあります。しかし、自己判断では薬の適正利用が難しく、重篤な病気の早期発見にはつながりません。高い市販薬の購入により経済的負担もあります。医療費控除やセルフメディケーション税制(日常的に使用する市販薬の購入費に焦点を当てた制度)がありますが、申請条件を確認し書類を揃え確定申告を行う必要があります。何より、従来の介護保険証を使い続けながらかかりつけ医に相談することが大切です。
いつまでも、青空のもと桜を見上げられるよう健康に過ごしていきたいです。

今宮公園で今年もいい天気の下でお花見ができました