寄り添うこと・・・(139)

介護保険施設を利用する際に
「負担限度額認定」という
負担軽減の制度があるのをご存知でしょうか?

介護保険施設には、大きく分けて「施設サービス」と「居住系サービス」があります。

施設サービスを利用した時の利用者負担額は
① 施設サービス費用の1~3割(所得に応じて)②食費③居住費④日常生活費の合計になります。
このうち②食費③居住費に関しては、所得等に応じて負担限度額が決められており、介護保険から施設に特定入所者介護サービス費として支払われ、負担が軽減されます。
申請には、預貯金等の状況が確認できる書類が必要で、負担額の軽減認定を受けた方には「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。

施設サービス居住系サービス
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
特定施設入居者生活介護
(都道府県から指定を受けた有料老人ホーム、ケアハウス)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(地域密着型老人ホーム・29人以下)
地域密着型特定施設入居者介護
(都道府県から指定を受けた29人以下の有料老人ホーム、ケアハウス)
介護老人保健施設(老人保健施設)認知症対応型共同生活介護
(認知症高齢者グループホーム)
介護医療院

これが利用できないのが、表右側の居住系サービスです。
有料老人ホームや認知症高齢者グループホームは利用料自体が高額にも関わらず、負担限度額認定を受けることができません。認知症高齢者グループホームは、家庭に近い環境の中で食事の用意や掃除、洗濯などの日常生活における家事などを職員のサポートを受けながら取り組むことで、認知症の症状を和らげる目的があります。しかし、高額でなかなか利用できなかったり、入居されても経済的な問題で退去になるケースがあります。負担限度額認定の対象が拡充され、選択できる施設が増えることが望まれます。