介護保険料を納めないでいると、
どうなるの・・?
40歳から支払い義務が生じる介護保険料。3年に一度、介護保険制度の見直しが行われる度に、介護保険料は引き上げられています。年金のみでの生活など、経済的に介護保険料の支払いが難しいという方も多いことでしょう。しかし、この介護保険料の未納が続いた場合、ペナルティが課せられて実際にサービスを使う時に、大きな負担が生じることがあります。
まず、第一段階(1年以上未納の場合)では、介護保険料の支給方法が変わります。通常であれば介護保険サービスを利用した場合、所得額などに応じてサービス費の自己負担割合が1割、または2割負担分相当額のみを支払えばよいところを、いったん全額を自己負担することを求められます。未納の時期が1年6か月を超えると、ペナルティーは第二段階になります。上記のペナルティーに加え、後日申請すれば払い戻されることになっている金額が一時的に差し止めになることがあります。そして、差し止められた払戻し予定金は、未納分の介護保険料の支払いに充てられることになります。
2年以上となった場合には、ペナルティーは第三段階になります。上記のペナルティーに加え、介護保険サービス費の自己負担率が3割に引き上げられます。さらに、先ほど述べたように、この払い戻されるお金は償還払いとなるので最初にサービス費全額を負担しなくてはなりません。介護保険料の未納期間に応じてペナルティーが科せられ、その後未納分を支払うことでペナルティーが解消されますが、実は介護保険料の未納には時効というものがあるのです。介護保険料未納の時効とは『2年』と定められており、この2年を過ぎた分については支払うことはできず、時効が成立した介護保険料は未納が確定されます。しかし、介護保険料を支払わなくて喜べるわけではありません。この未納が確定されたという事実は市区町村に記録され、今後要介護認定を受ける際に過去10年以内に未納が確定した介護保険料がある場合には、その滞納期間に応じて一定期間の間介護保険サービス費の自己負担割合が1割から3割へと引き上げられることになります。
経済的な理由でどうしても介護保険料の支払いが難しい場合には、そのまま滞納を続けるのではなく、まずは市区町村の市民税課や担当部署へ相談しましょう。一定の要件に当てはまれば、介護保険料の減免措置を受けることが可能となり、保険料を滞納せずに済むようになります。
段階 | 未納期間 | ペナルティ |
---|---|---|
第一段階 | 1年以上 | 支払い方法の変更⇒償還払い |
第二段階 | 1年半~2年 | 支払い方法の変更⇒償還払い 返還額を未納保険料が充当 |
第三段階 | 2年以上 | 支払い方法の変更⇒償還払い 負担割合の変更⇒3割負担 |