寄り添うこと・・・(20)

利用料の2割負担に悲鳴!高額介護サービス費制度を活用しましょう!

c1●介護保険制度の改悪により、今年の8月より一定以上の所得がある方は利用料が1割から2割負担に上がります。要介護者の20%(5人に1人)が2割負担の対象です。被保険者対象に「負担割合証」が発行される予定です。利用料が上がることで、サービスを見直す、回数を減らすなど考えざるを得ない方が多く生じることが予想されます。

【一定以上の所得とは】

年金収入のみの場合、単身で280万円以上、2人世帯で346万円以上の方です。2人世帯の場合は、「1人分の年金収入が280万円以上であっても、世帯の年金収入が346万円以内」であれば「1割」となります。

●介護サービスを利用して支払った1割の自己負担額が、1カ月の合計で「上限額」を超えた場合、超えた分の払い戻しができる制度が高額介護サービス費制度です。「自費」のサービスは対象となりませんが、該当する方はまずは申請を行いどんどん制度を活用しましょう。

高額介護サービス費の1カ月あたりの自己負担上限額の基準です
対象者(2015年8月より) 自己負担上限額
新第1段階 ・生活保護被保護者
・世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者
・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の年金収入等が年額80万円以下
1万5000円/個人
新第2段階 世帯全員が市町村民税非課税であり、
本人の年金収入等が年額80万円以上120万円以下等
2万4600円/世帯
新第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、
本人の年金収入等が年額120万円超
2万4600円/世帯
新第4段階以上 一般世帯(住民税が課税されている世帯) 3万7200円/世帯
現役並み所得世帯
(単身では収入383万以上、夫婦世帯は520万円以上)
4万4400円/世帯

*申請には申請書、介護サービス利用料の領収書が必要です。