寄り添うこと・・・(34)

先日7月10日に参議院選挙を終え、今回18歳選挙権が始まりましたが、そこまで若くない私も今回自分の1票には未来に対して責任のような重みを少し感じて、18歳の気持ちで投票に行ってまいりました。

そんな7月も過ぎ、利用者様のお宅には、利用者負担割合を示す証明書「介護保険負担割合証」が交付され始めているのではないでしょうか。これは、利用者が介護保険サービスを使った場合の自己負担割合を記載したもので、利用者の皆様には全員に交付されます。毎年判定の見直しがされるので、この介護保険負担割合証の有効期間は1年間(8月~翌年7月)です。

介護保険制度開始(2000年)以来、利用者負担というのはずっと1割でした。2015年8月から65歳以上の第1号被保険者で一定以上の所得がある人は、利用者負担割合が2割になっています。つまり、前年度の利用者本人の合計所得金額が160万円以上、かつ年金収入とその他の合計所得金額が単身なら280万円以上、65歳以上の2人以上の世帯がいる場合では346万円以上、という基準で2割負担が判定されます。ただ、年金額が高額であっても、遺族年金や障害年金は非課税ですので、2割負担の対象にはなりません。(※低所得者に対する介護保険施設等の食費・居住費の負担軽減の申請においては、「介護保険負担限度額認定証」というものが交付されますが、ここでは遺族年金等の非課税年金も勘案され、第2段階から第3段階になり得ることもあります。今回の「介護保険負担割合証」とは違うものです!)

ケアマネジャー訪問におきましては、その介護保険負担割合証で1割負担、もしくは2割負担であるかを確認させていただく時期となります。ケアマネジャーが給付管理する上で確認すべき必須事項ですので、よろしくお願いいたします。

 

≪ご参考に≫住民税課税者で65歳以上の負担割合~ポイント~

①本人の年金収入が280万以上か、未満か。

年金収入が280万以上で単身であればその時点で2割負担

②本人の年金収入280万以下の方であっても、その他合計所得金額(不動産所得や個人年金所得など)があるかどうか。

(年金収入-公的年金控除額)+その他合計所得金額=合計所得金額160万円

※その他合計所得金額とは、給与収入や事業収入等から控除分や必要経費を差し引いたもの

※65歳以上の公的年金控除額は120万未満なら控除なしでそのまま、120万以上330万未満なら120万

合計所得金額160万円未満→1割負担

ただし、合計所得金額160万円以上であっても、

単身であれば、年金収入+その他の合計所得金額=280万未満→1割負担

65歳以上の方が二人以上いる世帯の場合で

年金収入+その他の合計所得金額が=合計346万円未満であれば→1割負担

に戻すことができる、というわけです。大変複雑で、私達にもわかりづらいシステムですね