寄り添うこと・・・(50)

新年が明けました。
今年は戌年、穏やかな1年であるように願うばかりです。
1月1日に誕生日を迎える母親も戌年の84歳。要支援の認定を受けて、週1回ヘルパーさんに来てもらいながら、一人暮らしを続けています。近隣に姉が住み、日常的なこまごました用事を請け負ってくれています。姉は申年で犬猿の仲と言われますが、結構仲良く付き合っています。

昨年から要支援者の介護保険サービスは、自治体の総合事業に移行しましたが、今のところ変わりなくサービスの利用を受けています。一部の自治体の総合事業において、サービスからの無理な「卒業」が強いられているとも聞きます。近所付き合いもあり、認知症もない母にとって、ヘルパーさんの生活援助はなくてはならないサービスの一つです。出来るだけ住み慣れた自宅で、必要なサービスを利用して過ごしてほしいと願っています。

さて、昨年12月18日、介護報酬改定は0.54%の引き上げが決まりました。前回(2015年)の改定は過去最大級となる2.27%の引き下げで、介護事業所の倒産や廃業が相次ぎました。その解決には程遠い引き上げ幅であると同時に、生活援助の利用制限や大規模通所介護事業所の基本報酬の引き下げなど、利用者・家族、事業所や私たち介護従事者にとって、新たな矛盾をもたらすものとなっています。

「生活援助の利用制限」は、掃除や洗濯などの生活援助中心型サービスについて基準を超える訪問介護を行う場合、ケアマネジャーが市町村にケアプランを届け出ることとし、地域ケア会議の開催等で検証を行うこととしました。基準を越える利用回数とは、要介護2で月33回、要介護3で42回等とし、生活援助利用の約2万4千人が対象となるとしています。介護を必要とする高齢者は、様々な病気を持ち、家族背景や住宅環境は千差万別です。一律的な基準に当てはめて回数を制限することは、個別性や特殊性を無視したものであり、高齢者のこれまでの生活の継続に大きな支障をもたらすものです。
お金のあるなしで必要な医療や介護が差別されない、人権が守られる社会づくりが必要だと痛切に感じます。身近なこの地域で、無差別平等の地域包括ケアを実践するためにも、介護報酬の引き上げとともに、介護保険法の趣旨に沿った支援が出来るように、今年も介護ウェーブに取り組む決意です。
*「介護保険制度の改善、介護報酬の引き上げ、介護従事者の処遇改善と確保を求める署名」は、法人全体で2000筆を越えました。この署名を国会に届けます。

2017年11月12日四条河原町で介護ウェーブ宣伝にとりくみました。