寄り添うこと・・・(51)

2018年になり、はや1ヶ月がすぎました。本当に月日が経つのは早いものです。
利用者、家族の方には昨年に「2018年は医療と介護のダブル改定があります」とお伝えしていました。今年になり「介護保険について、携帯や、パソコンでみたけど難しくて…簡単にわかりやすく説明してほしい」という声がありました。今回の介護保険制度の改定について利用料の3割負担、新サービスの創設についてお知らせします。

【自己負担額の見直し】

3割負担の導入  2018年8月~

一部のサービス利用者の自己負担額を2割から3割に引き上げ、月額44000円の負担上限の設定。
2割負担の人のうち「特に所得の高い層」の負担割合が3割となります。単身世帯で年金収入+その他の所得ベースが340万以上(年金収入のみの場合は344万円以上)に相当します。

高額介護サービス費の変更 (変更済みとなっている)

介護サービス利用者負担には月々の上限額が設定されています。
「高額介護サービス費」とは1ヶ月に支払った利用者負担の合計が上限を超えた場合に超えた分が払い戻される制度です。世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている人の上限は37000円でしたが、月44000円に変更になります。

【介護医療院の創設】

介護療養病床の医療機能を維持し生活施設としての機能を兼ね備えた施設である。
介護療養型医療施設が持つ「医療」「介護」「生活援助」に加え「住まい」の機能を持った長期療養を目的とした施設であり、在宅復帰を目指すことが主目的の施設ではない点には留意が必要となります。長期療養を支える観点から、日中だけでなく夜間に必要な医療を提供できることが重要です。

【共生型サービス】

H30年4月から介護保険と障害福祉の両制度に新しく「共生型サービス」が位置付けられます。
高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくすることを目的とされています。障害福祉サービスを利用してた方が高齢になり、介護保険サービスに移行する際に事業所を変えざるを得ない場合もあり、不便さの解消とされています。

【福祉用具貸与費の見直し】

事業所ごとに貸与料が異なっていましたが、国が商品ごとに全国平均の貸与価格公表することになります。
介護保険法の3年ごとの改定で、利用者、家族の方の負担が増大してっている現状住み慣れた地域で安心して暮らせる制度にしていきたいものです。今後も介護保険制度の改善、社会保障の充実など、利用者・家族の方と一緒に声を上げていかなければならないと思っています。