寄り添うこと・・・(28)

国民が理解しているとは思われないマイナンバー制度

2016-c-1今年10月より国民、一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されました。利用者様からは、「送られてきたけど、どうしたら良いの」との声が多く寄せられています。
国が広報しているマイナンバー制度については以下の通りです。


Qマイナンバーって何のために導入されるのでしょうか

①所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止する。

②添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減される。
その他、自分の情報の確認、行政機関からのお知らせを受け取ることができる。

③行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労働が大幅に削減される。複数の業務の間で連携が進む作業の重複など、無駄が削減される。

・・・なんだか私たち国民にとって、あまりメリットがなさそうですね。

Qマイナンバーはいつから誰がどのように取り扱うのでしょうか

平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続きにマイナンバーが必要となる。また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社保険会社などが個人に代わって手続きを行なうこととされている場合もある。

・・・結局私たち国民にとって、必要な番号ではなさそうですね。

Q通知カード、個人番号カードはどう違うのでしょうか

通知カードは、紙製のカードであり、氏名、住所、生年月日、性別が記入され全ての人に送付されている。通知カードは、顔写真が入っていないため、本人確認に使用できるのは、別途顔写真の入った個人番号カードとなる。

利用者様から「個人番号カードを作った方が良いか」という声も聞かれます。最大のデメリットとしては、個人情報の流出です。たった一枚のカードで、個人の情報が手に入ることになります。政府は対策をとるといっていますが、すでにマイナンバーでの詐欺事件が多発しており、国民の不安は増大しています。
ケアマネジャーが、マイナンバーを取り扱うことは行なっていません。送付されてきたマイナンバー書類は、きちんと保管しておくことをおすすめしています。安易に個人番号カードをつくったり、他者に見せることはお勧めしません。