寄り添うこと・・・(54)

今回は65歳以上の公的年金収入だけの方について、所得税がからなくても住民税がかかる場合について考えてみたいと思います。
年金額が158万円以上ある場合には所得税がかかります。158万円を超える場合には、毎年10月頃に日本年金機構から、「公的年金等の受給者の扶養親族等の申告書」という書類が送られてきます

これを提出しましょう‼
これを提出しないと、各種控除(医療費控除…)は受けられません。提出するかしないかで所得税の税率も違ってきます。

確定申告については

公的年金等に係る確定申告不要制度
「公的年金が年400万円以下、かつ年金以外の所得が年20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要」という制度


とありますが、住民税は所得税に比べて税金のかかる基準が低いです。ですから所得税がかからなくても、住民税がかかることがあります。公的年金収入190万円ぐらいで住民税(市府民税)がかかってくるのではないでしょうか。特に住民税非課税かどうかが大事です。国民健康保険料の減免、高額療養費の減免、入院した場合の食事代の一部負担金の減額措置、障害者の場合はNHK受信料が免除される等の費用負担に関わってきます。
※ただ、公的老齢年金収入だけの120万円までの方、生活扶助を受けている方、障害者で合計所得金額125万以下の方は住民税非課税で、確定申告の提出は不要です。

〈ご参考に〉
〇確定申告は前年度1/1~12/31の所得に対して
〇申告時期2/16~3/15(所得税・住民税の同時申告となる)
住所所在地(1/1現在)の市町村長に提出。

〇住民税には、所得割と均等割の2種類
(扶養親族なしの場合の計算)
① 所得割額:課税される所得×10%-調整控除額
→前年度の合計所得金額35万以下だと均等割りは課税なし
② 均等割額:1級地では5000円程
→前年度の総所得金額が35万円以下だと所得割は課税なし
※その他復興特別税が均等割額に1,000円上乗せ

住民税は6月に決定し、各家庭に送られてきます。今からでも遅くはありません。各自治体の課税課や市民税第一担当に出向いて相談し、今からでも申告をおすすめします。

寄り添うこと・・・(53)

ご挨拶

今年2月1日から地域包括支援センターから居宅介護支援事業所に異動となりました。
これまでの経験を活かせるところは活かし、今後も慢心することのないよう新たなフィールドで皆様のお力を借りながら学ばせて頂こうと思います。
プライベートではメタボ対策として草野球とバレーボールに燃えています!
ひとつひとつの相談に誠実に向き合い、また、地域との繋がりも大切にしたいと思いますので、今後ともよろしくお願い致します。

渡邉 泰三


↑朽木にある球場です

寄り添うこと・・・(52)

災害が起きたときに私たちに何ができるのか?今回は当事業所の取り組みを紹介します。
災害と言っても今の日本の災害状況を考えると「台風」「地震」「水害」等々ありますが、なかなか細かく想定するのは困難です。
2年ほど前に利用者様ごとに情報を収集して災害時に役立てようとしましたが、収集内容が細かすぎて頓挫してしまいました。
昨年11月に「介護サービス第三者評価」を受審した際、審査員より助言があったことがきっかけで、情報収集内容を簡素化して1月の訪問から情報収集を再開しました。集めた情報は、災害が起きたとき、状況にもよりますが事業所として安否確認に優先して行く必要性を「トリアージ」の材料にも使う予定です。一人暮らしで自分で動けない人は安否確認を優先する。デイサービスなどで自宅にいない時に災害が起きた場合は優先順位が低くなるなど判断できるものにしようと考えています。
ところで、情報収集の内容として「緊急避難場所」をお伺いしているのですが「知らない」とか「鴨川河川敷」「避難しろと言われてもどこにも行けません」「避難するより自宅のほうが頑丈で安心」などの珍答、台風や水害時にはどこに避難するのか?首をかしげるような避難場所もあります。しかし、この調査をきっかけに避難するのかしないのか、避難するとしたらどこに避難するのか考えていただければと思います。