寄り添うこと・・・(26)

小規模デイサービスの行方?

今年の4月から小規模デイサービス(定員10名まで)の介護報酬が9.3%引き下げられました。1年間の経過処置を経て来年4月からはどうなるのでしょうか?

2015年4月からほとんどの介護報酬が引き下げられましたが、平均2.27%の引き下げの中、小規模デイが特別大きい引き下げ率でした。それは、フランチャイズ化されたいわばコンビニのような出店の仕方で大企業が参入し、気軽にデイサービスを始め質の悪い事業所も出てきたために狙われたようです。

しかし、もともと民家を改造し、近くの人が集まる形で始まったような小規模デイサービスも経営の危機に陥っています。

小規模デイの良さは、小さな事業所で職員と利用者さんとの距離が近く、物理的な距離も近いので見守りしやすくみんなに目が行き届きやすい。大勢の所には行きたくないという利用者さんもおられますし、スタッフが少ないと一体感が得やすく情報伝達もしやすいというメリットがあります。

経営困難なため廃業したり、地域密着型デイに変更するような傾向ですが、地域が限定されるために利用できなくなる方が出てくる事が予想されます。慣れ親しんだデイを辞め、新しい環境に馴染むのにすごいストレスを感じる事でしょう。

利用者さんの希望に沿えるよう個々に対応していきますが、良心的な事業所がつぶされる事がないようにしてほしいものです。

寄り添うこと・・・(25)

~介護保険料を滞納すると、大きなペナルティが…
保険料納付が困難な時は是非ご相談を!~

 

今年の春頃、65歳以上の方(第1号被保険者)に向けて、京都市の介護保険課から、「保険料のお知らせ」が届きました。その内容は・・・
○「平成27年4月から、介護保険料が変わります」に始まり、“介護保険料の納付方法”や “介護保険料通知書の見方”等々細かい事柄が多く記載され、どれもわかり難く、内容を理解するまで充分に読まれる方はとても少ないと思います。

そんな中、「介護保険料の納め忘れにご注意ください」のページは、年金からの引き落とし(特別徴収)で納付されている以外の、 納付書又は口座振替による支払い(普通徴収)の対象者 にとっては、とても注意が必要です。うっかり忘れて何年も支払わないと、いざ介護保険のサービスを利用する際に負担料が大きく増幅されるからです。

★一年以上の滞納 → 介護サービスを一旦全額支払い、申請して後ほど返金される。
★一年半以上の滞納 → 介護サービスを全額支払い、申請後も保険給付(介護保険サービス)の一部、又は全部が差し止められる。
★2年以上滞納 → 利用者負担が滞納期間に応じて3割になり、高額介護サービス・特定入所者介護サービス等の支給が受けられない。

※今一度、介護保険料が忘れず支払われているか、本人は勿論ご家族も一緒に確認してくださるようお願い致します。保険料納付が困難な時は、減額免除される場合もありますので、是非ケアマネージャにご相談ください。

寄り添うこと・・・(24)

利用料金が2割負担に

・高齢ご夫婦で、妻は要介護⑤ほぼ寝たきり状態。日常生活のすべてに介助が必要で24時間妻に寄り添って介護に専念されています。ご自身は、要介護②で全身の筋肉が硬くなり痛みを伴う病気があり、10メートル歩行がやっとな状況で、出かける度にタクシーを利用して買い物や受診をされています。

7月に届いた介護負担割合が2割(ご主人)との通知直後に「介護サービス全てを中止します」とケアマネージャーに連絡が入りました。
ご主人のサービス内容は、毎週の訪問看護と全身の筋肉痛や両上肢の挙上困難が改善するようにと、やっと半年前に週2回訪問リハビリを開始され、最近では手が上がるようになりうな垂れていた頭も正面を向いて会話できるまでに回復していた所でした。
細かい観察で、余病を起こさないように快適な温度・湿度調節や食事の管理及び専門医の受診介助など、ほんとうに妻を中心とした日常生活を送っておられます。

自分の事は後回しで良いです。まだまだ妻に「お金がかかりますので・・・」と介護サービスを断わられました。

補足給付が受けられない

・40代で半身麻痺となった夫を定年退職まで就労され、現在は介護に専念されている60歳代の妻は、介護負担を感じていても、ショート利用を嫌がる夫の気持ちを優先し、昨年まで利用される事がありませんでした。母親の介護疲労を痛感している別居の娘に説得されて今年より、ショートステイを利用されるようになった矢先に、補足給付の申請をお願いした所「通帳のコピー」が必要なんて!人権を無視されたように思うし、娘と相談し「そこまでしてまで利用しなくて良い!と娘も言うので今後はショートステイの利用はしません」と連絡がケアマネージャにありました。
※2例ともに今後の介護負担を思うとやりきれない思いになりました。介護サービスの利用があって在宅生活が成り立つケースであり、障害者家族・高齢者家族の社会保障制度の削減は、許すことが出来ません。